●健康保険・厚生年金保険に加入されている熊本県内にある事業所の事業主の皆様を会員として昭和22年12月、民法第34条により設立。
●公益法人改革に伴い、平成23年10月3日付けで「一般財団法人」に移行し、名称も「一般財団法人 熊本県社会保険協会」に変更。
平素より、県内の事業所の皆様方には、『熊本県社会保険協会』の事業運営にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
当協会は昭和22年に設立され、70周年目を迎えますが、その間、社会保険に加入されている事業所様を会員として、その従業員及びご家族の健康づくりや福利厚生の充実と、社会保険制度の周知広報の拡充を図ってまいりました。
医療及び年金並びに福利を柱とした健康経営が求められる昨今、当協会の役割も更に重要となってまいります。
皆様方には、当協会の趣旨をご理解いただき、今後ともご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
一般財団法人 熊本県社会保険協会会長
厚生年金保険・健康保険等の円滑な運営に協力し、被保険者及び被扶養者等の福利を増進し、社会保険制度の普及及び事業の円滑な運営に寄与することを目的としています。